養育費が新算定表で1.5倍になるかも?世のダメ亭主は気をつけろ!
ご存知、離婚歴の有る借金地獄のこてつです。
借金地獄な男の末路。妻に見切りをつけられての離婚。まぁ、よくある話です。
当然、こてつ家でも度々話題(議論?)になります。「もう離婚よ!」妻からそう放たれたこの言葉は「もう愛してる!」のスコアを遥かに上回り、今となっては主要な挨拶となってきました。
本日は、2016年に日本弁護士連合会(日弁連)が唱えた、養育費に関する新たな算定方式についてお話しします。借金地獄な旦那さん、こっそり浮気してる様な旦那さん、離婚の危機にある人は知っておかなきゃいけない知識です。
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そもそも離婚後の養育費とは?
養育費の根拠は、婚姻費用分担(民法760条)、夫婦間の扶助義務(民法752条)、子の監護費用(民法766条1項)と三つがある。養育費は基本的に、子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用などを、子供を養育しない他方の親が支払うものである。Wikipediaより
養育費は、未成年の子供を養育の為に必要な費用を負担する法律的義務です。具体的には、衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費、交通費等になります。
離婚後に親権を失ったり、子供と一緒に住む事が無くなっても、親は養育費の負担の義務があります。
子供が未成年の場合は、夫と妻のどちらが親権を持つかを決定し、離婚と同時に親権を持たない親は持つ相手へ養育費の支払いが始まります。
養育費は子供を養育する為の費用であって、養育する親の「遊び金」ではありません。
養育費の額の決定
基本的に、養育費の額の決定は離婚をしようとする夫婦間で話し合いにより決定します。親の収入や生活水準などは家庭によって大きく異なるので、一律で決める事は出来ませんが、家庭裁判所でも利用される「養育費の算定表」を参考に決める事が一般的です。
話し合いで決着しない場合、家庭裁判所で調停や審判により決定をします。
一般的に養育費は、子供1人に付き、月3万円~6万円が相場だと言われています。
参考:養育費・婚姻費用算定表(東京家庭裁判所の資料)
日本弁護士連合会の新養育費算定表
夫婦が離婚する際に取り決める子供の養育費について、日本弁護士連合会が新たな算定方式と算定表を発表した。現在、一般的に使われている算定表は「金額が低すぎる」と批判されており、新算定表を利用すれば養育費が約1.5倍に上がることになる。
日弁連:養育費1.5倍に 「低すぎる」批判受け新算定表 - 毎日新聞
2016年に日弁連が唱えた「新算定表」では、「現算定表」と比べて養育費の額が1.5倍くらいになる例が多くなると言われています。
代表的な例での離婚後の養育費を試算すると
- 父親は年収400万円
- 母親は年収175万円
- 子ども15歳と同居の場合
「現算定表」では月4万円の養育費が、日弁連の「新算定表」では月7万円の養育費になります。
参考:離婚後の養育費引き上げへ新「算定方式」 日弁連が提言:朝日新聞デジタル
現在は日弁連が新しく提言をした段階なので、この「新算定表」が家庭裁判所での調停や審判で採用される訳ではありません。
しかし、離婚の養育費決定に際しての協議の場で「新算定表」による決定を要望される(要望する)時も出てくると思います。
下のリンクが日弁連による早わかりガイドです。しっかり把握して、適切な養育費を話し合いして下さい。
参考:新算定表早わかりガイド(日弁連HPより)http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2016/opinion_161115_3_01.pdf
まとめ
普通に考えて、「新算定表」では子供2人も居れば軽く10万越えますよ。養育費。
でも、実際のシングルマザーは今までの養育費算定では、全然生活費が足りず母子共に苦しい生活をしているのも事実です。
世の旦那さん方、くれぐれも奥さん大切にして捨てられない様にして下さいね。
こちらのブログにも記事書きました。
合わせて読んで下さい。